土地≠富

先回の続きで、もう少し税金の話をしたいと思う。
我が国の税金は、明治6(1873)年の地租改正法の公布から始まった。
農業生産者に米などを物納させる年貢(旧地租)に替えて、土地の所有者に税金(新地租)を課す。
土地の持主を特定し所有権を認め、地券台帳を作成するとともに、持主には地価を記した「地券」を交付し、地券に記された地価の3%相当額を金銭で納税する。
また、江戸時代に地子(年貢)を免除されていた武家地や町人地なども課税の対象となり、我が国の近代化が一気に加速した。
・・・と、多くの人がこんな説明を聞き学び、概ね理解した気になっている。
だが僕は、こんな説明では気が済まない。

物納(年貢)から金納(税金)への変化とは、単にモノがカネに変わったのでなく、かつてのカネがモノに変わることだった。
例えば、かつて年貢を米で納めた農家は、田畑でカネを作っていたことになる。
それが地租改正により、米がカネからモノになり、これを換金しなければ納税できなくなってしまった。
そこですべての農家が農業ビジネスを起業したかと言えばさにあらず、国からの補助金の受け皿となった農協という会社の下請けとして、単なる農作業従事者になるか、土地活用もしくは土地売却による転業を余儀なくされた。

こうして地租に始まる税制は、その後様々な経済行為を生み出すこととなり、そこに新たな租税が課される循環が生まれたが、徴税の公平性、財源としての安定性に加え、社会に応じた合理性が求められた。
先回のブログで触れた「税金の2重払い」とは、一般には法人税と配当に対する所得税、消費税とガソリン税など同じ課税対象に対する重複課税を意味するが、僕が言いたいのは「相続税の世代間多重課税」のことを指す。
相続税は1905年日露戦争の戦費調達のため制定されたが、1951年のシャウプ勧告を受けて、「富の再分配」という基本思想が付与された。
財産相続を所得とみなすことで、所得税を補完し、合わせて富の集中を排除する機能を持つようになった。
ここで僕が問題視するのは、「富の再配分」という相続税の目的自体でなく、「富」の認識だ。
土地は果たして再配分(分割)すべき富なのか。

がんばって相続税を払った人のことを考えよう。
例えば10億円の土地を相続した人は5.5億円の相続税を納税する。
もしも全額借り入れて仮に20年で返済するとなると、元本だけで毎年2,750万円になる。
元本返済は経費計上できないので、所得税を払った残りから返済しなければならないが、所得税額を逆算すると結局最高税率の「45%-4,796,000円」が適用され、(27,500,000+4,796,000)÷0.45=50,453,333円となる。
つまり、この相続税相当の借り入れを返済するには約5千万円以上の所得が必要になる。
先ほど述べた「所得税の最高税率」が適用されるのは4千万円以上なので、その他の控除を積み重ねても税率は下がらないし、実際には住民税10%も加算されるので、更に500万円の収入上乗せが必要となる。
つまり、たとえ借入で相続税55%を納税できても、その返済のために所得税+住民税を55%払い続けなければならない。

さらに言えば、土地を活用して毎年5,500万円以上確実に稼ぐには、賃料収入で稼ぐ必要が有る。
10億の相続税を収めた土地建物の相続評価額は市価の70%なので、市価は10÷0.55÷0.7≒26億となる。
もしもその土地建物を現状のまま賃貸すれば、必要利益の5,500万円は26億円の約2%となる。
一方、納税しなければならない固都税(固定資産税+都市計画税)は固定資産税評価(市価の80%)の1.7%なので、市価の0.8×1.7%≒1.3%となる。
もちろん実際には金利や経費も掛かるので、市価の約4%の賃料で賃貸し続ければ、20年後に納税分の借り入れを返済できるという訳だ。
だが、忘れてならないのは26億円以上の土地を持ち続けるためには、土地を活用した賃料収入の55%(所得税45%+住民税10%)を納税した残りから固都税1.7%と相続税分(20年毎)2%を納めなければならない。

ここまでが「土地を個人が所有する場合」の話であり、ここからが僕の推進する「土地をみんなで持つやり方」だ。
みんなで持つには、「みんなで共有する」と「みんなで総有する」の2種類がある。
まず共有とは、相続税が「3,000万円+相続人数×600万円」以下なら課税されないことを利用して、10億円÷3,600万円≒28人以上で共有して相続税をゼロにするやり方だ。
ただ、遺言書に28人に相続すると記載しても、初めの相続控除額は3,000万円+600万円×28=1億9,800万円に過ぎず、結局8億×55%÷28≒1,570万円の相続税が28人に課税される。
一方、総有とは、非営利法人で所有して所有メンバーが実質的に所有することで、法人が存続する限り相続とは関係ない。
ただ、個人所有の土地を法人に譲渡する際に、譲渡所得税(長期の場合市価の20%)が課税される。

さて、ここから先が今日の本題だ。
先ほど述べたとおり、実は相続税を払いながら土地を所有し続けるには、最高税率の所得税を払い続ける「いわゆる金持ち」にならなければならない。
「金持ちだから大地主になれる」のではなく、「金持ちで無いと大地主でいられない」なのだ。
もちろんここで言う「地主」とは「個人土地所有者」のこと。
僕がこのことに気付いたのは、土地を売却せずに相続税60億円を納税した地主さんからの相談だった。
やっとの思いで55%の相続税を収めたが、毎年55%の所得税を取られる上に、相続のたびにこれを繰り返さなければならない。
これが譲渡所得税であれば、値上がり分に対する課税なので、一度収めれば簿価も上がり、何度も課税されることはない。
ところが相続税は所得税の代わりなので、もらう度に何度でも課税が繰り返される。
これが僕の指摘する「世代間の多重(無限)課税」のトリックだ。

この問題を根本的に解決するのが、僕の「みんなで地主」という取り組みだ。
確かにこの問題の当事者である「大地主」は、多くの人から縁遠い存在かも知れない。
だが、この問題を解決できる当事者は、実際に土地を利用するすべての人だと気づいて欲しい。
富の再配分に異論はないが、土地を個人の富にして良いはずがない。
そこで、この課題に立ち向かうには、法制度を変えるのでなく僕たち自身の考え方を変えるべきだと僕は思う。
あなたの周りに大地主がいたら、あなたと一緒に助けに行きたい。