先日笑恵館の仲間たちと一緒に「妖怪の孫」という映画を見に行った。
妖怪とは、かつて昭和の妖怪と呼ばれた政治家「岸伸介」のことで、その孫とは昨年遊説中に銃撃された安倍晋三元首相を指す。
映画の内容は、現状の政治とメディアの在り方に対する痛烈な批判に終始する。
そのため、十分な告知ができない上に、上映館には脅迫まがいの苦情電話が鳴りやまず、監督自らが問い合わせ対応に追われたと嘆く。
それは、当日急遽行われた内山雄人監督の舞台挨拶で語られた、撮影時のエピソードや公開までの苦労話、殺されかけたかもしれない登場人物の生証言からよく分かった。
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だが本作は、すでに妖怪の孫が去った後も妖気が漂い続ける日本社会への警鐘であり、その上映館は確実に増えつつある。
特に、憲法改正に関する政権与党の動きには予断を許すことができず、自民党の作成した改憲草案は、「憲法の改正」でなく、「憲法を憲法でなくす暴挙」だという。
この問題点に関する説明の中に、興味深い部分が有ったので、是非とも紹介したい。
法律は憲法の規定を満たす範囲内で作られるため、多くの人が「憲法は法律の法律である」と説明される。(A)
そしてこの違いを、さらに分かりやすく言うならば、憲法は「国民が国家に守らせる法」であり、法律は「国家が国民に守らせる法」であるという。(B)
僕が着目したのは、このAB二つの説明が同じことを示すとは到底思えないほど異なること。
今日の本題は、この驚きに関する考察だ。
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まず、話題のAI(chatGBT)によれば・・・
憲法と法律は、それぞれ異なる役割を持つ法律です。
憲法は、国家の最高法規であり、国家の根幹をなすものです。
一方、法律は、国民が守るべきルールであり、憲法に基づいて制定されます。(A)
憲法は、国家権力に対する制限を定めたものであり、国民の基本的人権を保障することが目的です。
一方、法律は、国民が守るべきルールであり、社会秩序を維持することが目的です。(B)
・・・となるが、先ほどのABの説明に対応していて面白い。
さらに言えば、AIの説明ABがよく似た表現であることも、先ほどの説明とは対照的だ。
特に、「法律=国家が国民に守らせる法」と「憲法=国民が国家に守らせる法」の「守らせる」という表現が、AIが用いる「守るべき」の反意を示すところに注目したい。
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ここで論理の組み立てを見てみよう。
Bの説明から、「憲法」と「法律」はどちらも「法の一種」と考えれば、Aの説明は「憲法と言う法は、法律と呼ばれる様々な法を作るための法である」となる。
そして、Bの説明における法律の説明を憲法の説明に代入すれば、「憲法とは、国民が”国民に守らせる法を作る国家”に守らせる法である」となる。
この2つを合わせることで、「法を作る=法を守らせる」ということに僕は気づいた。
つまり国家と国民は、互いに法を守らせる関係だ。
法治国家とは、法で治める国家であると同時に法で治められる国家のはず。
持続する江戸時代を実現した徳川家康は、武家諸法度をはじめとする法体系を整備したことで、自らを法にした信長や秀吉と明らかに一線を画している。
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さて、ここで言う「国民と国家」の関係は、身近な概念に置き換えれば「個人と組織」の関係だ。
憲法や法律が国家の取り扱う「法」ならば、個人や組織が取り扱う「法」をルールと呼んでみよう。
これを先ほどの説明Bに代入すると・・・「ルール」は「個人が組織に守らせるルール」と「組織が個人に守らせるルール」に分類できるが、確かに法人には「組織に守らせる定款」と「構成員に守らせる規則」が存在する。
そして、これを土地所有に置き換えて「官と民」に分類すれば、土地は「官有地と民有地」に分類できる。
さらに「所有する」を「・・させる」に置き換えるなら、「管理させる」ではどうだろう。
2つに大別された土地所有を、「官有地:個人が組織に管理させる土地」と「民有地:組織が個人に管理させる土地」と言っても良いように思われる。
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と、今日は「妖怪の孫」という映画から「改憲問題」にホップし、そこから「国民と国家」が法を守らせ合う関係にステップし、そこから「個人と組織(市民と社会)」が土地を管理させ合う概念にジャンプした。
読んでくださる方に対しては、余りにも不十分で不親切な説明だったと思うが、お許しを。
そして、是非ともあなたからの批判や意見で叩かれたい。
よろしく!