- 実現倶楽部は、会員になって実現のサポートを受け、互いに実現を助け合う仲間を作る活動です。
- これまで、初回無料の相談後も相談を継続したい方に対し、「フリーパートナー契約(業務会員)」を提案してきましたが、今後は頻繁に相談会を開催し、これに何度でも参加できる「アントレメンバー(会員)」を加えました。
- すべてのメンバーをメーリングシストで繋いで情報共有いたしますので、その他の交流は自由に行ってください。
■私たちのこだわり(concept)
私たちは、様々な手伝いに取り組むうちに、使われる言葉「起業、創業、そして継続」の意味の違いから、3つの分野に分けられることに気付きました。
ここでは、その違いについて、詳しくご説明いたします。
1.起業支援(未知の現在)
- 全ての人にとって初めてのこと
- 1A.目的 進路指導(目的さがし)
- 自分が叶えたい夢や願いが「目的」です。
- たとえ目的に出会っても、それが探していた目的かどうかを判断するには、「仮の目的」を決めておくことが必要です。
- 1B.名前 合意形成(言葉さがし)
- 新たに見つけた目的と方法を自分や他人に伝えて、支援や仲間を集めるには、独自の名前とその説明(定義)が必要です。
- 目的の実現をひと言で伝える言葉が「名前」です。
- 1C.方法 事業創出(方法さがし)
- 目的を実現するやり方が「方法」です。
- 目的を実現するには、「実際にこうすれば願いが叶ったことになる」と言える、実行可能な方法が必要です。
2.創業支援(役立つ過去)
- あなたにとっては初めてのこと
- 2A.挑戦 やるとやめる(始め方)
- 当初目指した成功を実現するには、「成功者の経験やノウハウ」を生かして、失敗を避けることが必要です。
- 計画を実行に移すことが「挑戦」です。
- 2B.結果 成功と失敗(終わり方)
- 終わり方が「結果」です。
- 成功・失敗が事業の価値を決めますが、それはあくまで終わる場合の評価となります。
- 2C.継続 自力と独自(終わらない)
- 終わらずにやり続けることが「継続」です。
- 成功・失敗に関わらず、継続するためには、「他に依存せず自分でやること」を基本に取り組むことが必要です。
3.永続支援(死後の未来)
- あなたの死後も挑み続けること
- 3A.仲間 家族創出(組織づくり)
- 客や従業員でなく、家族のように助け合う人たちが「仲間」です。
- 自分の夢や願いを死後も叶え続けるには、「それを理解し賛同する仲間」を組織化し、常に仲間を募ることが必要です。
- 3B.家業 事業継承(仕事づくり)
- 楽をするためでなく、喜ばれるためにやることが「仕事」です。
- 仲間の組織がいつまでも続くには、「組織を維持する仕事」を作り、それを継承する担い手を育て続けることが必要です。
- 3C.地域 地域経営(国づくり)
- メンバーが、いつまでも自由に暮らせる場所が「国」です。
- 組織を維持する仕事を続けるためには、「たとえ失敗しても帰れる国」を作り、絶対に滅びないようにすることが必要です。
これまでの実績や執筆中のブログも上記のこだわりで分類しています。
■入会方法
当面の間、入会手続きはメールにてお願いします。
会員は次の2種類です。
1.会員:アントレメンバー
- これから募集を開始する新たな会員制度で、「松村拓也のメールマガジン」で入会を募ります。
- 今後はメルマガも会員用と一般用に分類し、一般用の内容は簡略化する予定です。
- 入会手続きは、会費の納入手続と連動する方法で検討中です。
2.事業会員:フリーパートナー
- 松村拓也に手伝って欲しいけど、何を頼んだらいいか分からない人のため、2008年から始めた取り組みです。
- これまで75人と契約し、現在4名と継続中です。
- 「フリーパートナー業務委託契約書」の内容は下記の通り。
- 第1条(業務内容・範囲)
(株)なのに(以下乙という)は、乙の社員である松村拓也(以下丙という)を、あなた(以下甲という)の事業に参画させ、甲の求めに応じ丙はあらゆる業務を行う。 - 第2条(業務の期間と報酬)
丙は契約日より業務に着手し、本契約を解除される月の末日までを業務期間とする。報酬は1ヶ月につき10,000円とし、甲は前月末日までに下記に記す乙の指定する銀行口座にこれを振り込む。なお、振込手数料は甲の負担とする。
口座名:株式会社なのに ゆうちょ銀行 〇二八店 普通預金 No.5639382(10220-56393821) - 第3条(報酬の増減)
甲および乙は、前条に定めた報酬額の増減をいつでも相手に要求することができる。ただし、甲乙双方はこの要求に従う義務は負わないものとする。 - 第4条(契約の解除)
甲および乙は、いつでもその月の末日をもって本契約を解除することができる。甲および乙のいずれかが月の半ばで解約の意思表示をしても、月末までは丙は誠意を持って業務に当たらなければならない。 - 第5条(守秘義務)
乙および丙は本件に関し、甲から知り得たすべての情報について第三者に漏らしてはいけない。ただし、作業上必要があるときは、必ず事前に甲の承諾を得ること。 - 第6条(その他)
上記の定めの他については、甲、乙がその都度協議の上決める。
- 第1条(業務内容・範囲)