いよいよ一般社団法人日本土地資源協会(略称LR)の公益申請に着手したものの、作業は遅々として進まない。
そこで、今日は当事者としての自分の声を、あえて相談者の声と捉え、自分に対しその解決策をアドバイスしてみたいと思う。
なぜ、作業が進まないのかと自分に訊ねると、どうやら事業内容を変えたくない負けず嫌いの自分を感じる。
11年前に笑恵館事業を携えて公益申請した際に、事業の内容でなく会員制の取り組みであることが、不特定多数を対象とする公益要件を満たさなかったことで内閣府担当者と決裂し、即座に僕は申請を取り下げた。
なので、今回はこの点の見直しから始めたのだが、そんな自分が気に食わない。
当時の僕は、担当者を論破できないのは彼らに判断力も決裁権もないためであり、これ以上の議論は時間の無駄だと感じたから。
考えてみれば今に至るまで、僕は相手を説得することを良しとしない傾向があるが、それは間違っているとは思えない。
僕は相手を説き伏せる説得でなく、相手が自発的に同意する納得を求めている。
だが、その努力は足りていたかと言えばそうではなく、納得しない相手を見下していたにすぎない。
そこで今回は、それが内閣府の担当者に限らずすべての人が納得したうえで、賛否を決めていただける状態を目指したいと、初めの不満は解消した。
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次の問題は、「納得の内容」という本題だ。
内閣府の担当者が、この申請の公益性を納得することがゴールだが、そのためには僕が提示する当事業の公益性を理解してもらう必要がある。
公益性の要件とは、公益認定法第二条第四項に「公益目的事業」として次のように定められている。
学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの。
別表にある23の例示については今回割愛するが、その内容にかかわらず、「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する」ことが求められていることは明白だ。
つまり、僕がやるべきことは我々が提唱する会員制がこれを促進することを説明し、納得を得ることだ。
そこで僕は、あえて「公益」という言葉は使用せず、上記の言葉で説明してみることにした。
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「不特定かつ多数の者」は、日本の様々な法令に用いられている用語で、「参加者の関係性や人数が限定されない状態」を指す。
LRの活動に付きまとう会員制がこれに抵触したのは、会員という関係性に限定されたからと言う訳だ。
だが、医療機関における医師と患者や、教育機関における教員と生徒など、参加者の関係性には明確な区別はつきものだ。
LR事業においても漠然と会員とするのでなく、その役割で関係性を定義して、その参加に制約を設けなければよかったのだと反省する。
そして問題は、その後の「利益の増進に寄与する」の方だろう。
少し乱暴だが、前半を「すべての人」に言い換えれば、「すべての人の利益の増進に寄与する」ことになり、むしろこれは興味深い。
つまり、「利益」が「得」だとすれば、「損得関係」でなく「誰もが得をする状態」が公益なのか。
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「得」の反対は「損」だが、「利益」の反対は「不利益」「損失」「損害」などはっきりしない。
「利益」をググっても「収益から、原価や経費などの費用を差し引いた残りの儲け」としか出てこない。
さらに「利と益の違い」をググると、次の答えが返ってくる。
「利(り)」:得られる利益や金銭的な見返り「利益」「金利」「有利」のように単体のメリットを指す。
「益(えき)」:プラスの効果や恩恵、役に立つこと「有益」「公益」「利益」のように広義のプラスを指す。
とどめに「公益における利益」でググると、「金銭的な儲けや見返りではなく、社会全体の成員が等しく享受できる便益や福祉、生活の質(QOL)の向上を指します。」という有様だ。
ここで僕が言いたいのは、法律には一番肝心なことは書いていないということだ。
なので、知ったかぶりや言わずもがなに甘んじることなく、大切なことはしっかり表記して、その内容を確認したい。
少し回りくどくても、誰もが理解できる言葉だけで説明することが重要だ。
・・・と、前置きはこれくらいにして、僕の「事業目的(案)」を書いてみよう。
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当法人は、高齢者及び障がい者等を含むすべての土地所有者から、自らの意思を尊重された形で「土地及び財産(以下土地資源という)」を取得し、その管理や承継等を非営利で行うことで、そこに関わる不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とし、その実現のために次の事業を行う。
意思確認事業・・・相談、現地調査、企画立案
土地資源取得事業・所有権賃貸、民事信託、遺贈寄付
管理承継事業・・・コミュニティ管理、非営利経営
また、別表からは、先回同様次の「公益目的事業」を予定している。
17 国土の利用、整備又は保全
19 地域社会の健全な発展
20 公正かつ自由な経済活動の機会の確保、促進、活性化による国民生活の安定向上
21 国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保
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結局、僕の自分に対するアドバイスは、「法律(根拠)にこだわるなら、そのまま定款に書いてしまえ」だった。
少なくともこれで、法律への適合は間違いない。
問題があるとすれば、その内容そのもので、まさにこちらの思うつぼ。
この話は、9/8(火)20時から、LRオンラインミーティングで議論したい。
興味のある方の参加、お問い合わせも大歓迎だ。