非常識の作り方

今日は、このブログを読んで下さる方に折り入って相談がある。
もし最後まで読んでいただけたなら、是非ともご意見やご感想を返信願いたい。
というのも、いつもの調子で今現在僕が抱える課題について、考察をしているうちに、僕の提案は全てが特殊に思えてきた。
決して特殊なことを書きたい訳でなく、分かりやすく説明したいだけなのに、どこか空回りしている自分を感じる。
それはきっと、法律はもちろんのこと、世間の常識や思い込みなどに準拠しないため、説明に手間取ることが難解に思えるせいだろう。
決して法律や常識を否定したい訳でなく、その枠の外というか、新しい話をしたいだけなのに、法律や常識との関係を説明しない訳にもいかないし、それを省くと現実味が薄れてしまう気もする。
そこで今日は、なぜ、そしてどのようにして僕の話が枠外に行ってしまうのかを説明し、そのことに関するご意見ご感想を聞くことで、今後の語り方を修正したい。
題材はもちろん、僕が考案した「土地所有権の取得法と使用法」について、どのように「新しい」のかを説明したい。

まず、土地所有権の取得方法は、一般に「すでに所有者がいるかどうか」に分類できる。
すでに所有者がいる場合は、原則として所有者から譲り受けることによって所有権を取得(承継取得)する以下の4例が挙げられる。
売買:所有者に対して代金を支払うのと引き換えに、所有権を譲り受ける
贈与:所有者から無償で所有権を譲り受ける
交換:所有者に対して、自分が所有している別の物を譲り渡すのと引き換えに、所有権を譲り受ける
相続:所有者が亡くなった際に、相続人が所有権を譲り受ける
そして、所有者がいない場合の取得法についても、民法にいくつか定められているが、僕の提唱する方法は、これらどれにも該当しない「家族や仲間による所有(共有)」だ。

もちろん民法では、共有者間の利害を調整するためにさまざまなルールを設けているし、シェアハウスやシェアリングエコノミーなどの「共有概念」は、誰もが知る常識だが、それらはすべて何らかの手続きに基づく共有なのに対し、僕が提唱する共有は、家族や仲間が分かち合う実態的現実的所有を意味している。
特に強調したいのは、これはshare(シェア・分有)とは異なり持分比が存在しない。
むしろbelong(ビロング・所属)に近い概念で、「家は家族に所属するメンバーみんなのモノ」という考え方だ。
確かに法律上・登記上、家は父親の所有物かも知れないが、これは株式会社の所有者が株主なのと同じこと。
会社の実態は、社員が諸資源を使って行う事業行為なのと同様に、家の実態はそこに暮らす人々の営みだ。
さらに言えば、今、天皇家を始めとする血縁家族の存続が危ぶまれ、血縁に基づく相続性も崩壊しつつある。
家族から仲間へと拡大するのは、決して僕の妄想でなく、切実な社会からの要請だ。

次に、所有権の新たな使用法の代表例である「所有権賃貸」も、法務関係者からは意味不明と断言される。
一般的に所有権とは所有者に帰属するもので、他者に貸与できるのはその中身である「使用権・収益権・処分権」の一部分に限定される。
もしも所有権すべてを貸与した賃借人が勝手に売却処分しても、それは所有権の一部(処分権)と主張されたら対抗できなくなるからだろう。
なので、当然所有権を他人に賃貸する人などいるはずもないが、僕の提案は「個人の自分」から「法人の自分」への賃貸なので、上記の恐れは全くない。
もちろん、法人組織が所有者の意に反する行為を決定する恐れがあるかも知れないが、僕の法人は多数決を廃し全員一致方式で事を決するので、所有者の意に反する時はいつでも拒否権を発動できるし、嫌になればいつでも解約できる契約だ。

ちなみに、僕の作製する「所有権賃貸契約書」は、契約の成立、使用目的、賃貸借期間、賃借権譲渡などの禁止、非営利経営と独立採算、現状変更、原状回復、紛争解決の8条と土地資源要綱からなる簡素な契約だ。
先述の通り、個人と法人の自分同士の契約なので、違約条項や罰則規定などネガティブな内容は「話し合って解決」の一言だけ。
そんなことより、法人の仲間たちすべてが所有当事者になることで、個人所有者の孤立が解消するだけでなく、土地を所有しないメンバーが所有当事者になることができる。
この契約が所有者の課題解決や夢の実現に寄与するなら、その後の所有者個人の選択肢は一気に拡大するだろう。
だが、一般的にはこんな夢物語を真に受ける人は滅多にいないし、陰で詐欺師呼ばわりされることも頻繁だ。
この契約が準拠すべき法律は憲法と民法しか見当たらず、不動産業務とも関係ない。

2015年、日本土地資源協会が内閣府に公益申請した際、宅地建物取引業法に該当しない旨の説明に苦労したが、法律が社会すべてを網羅していると妄想するのは、役所の人だけではない。
それ以前、世田谷区の起業支援窓口で相談を受けた際も、一番多い相談は「どんな許可や手続きが必要でしょう?」だった。
僕らは決して「許可」を得て生きるのでなく、自由に生きている。
民法第1条第1項に「私権は、公共の福祉に適合しなければならない。」とあるが、「公共の福祉」とは「他の人の人権との衝突を調整するための原理」であって、決して何らかの規範に縛られることではない。
なので、法律若しくは常識や慣行が規定するのは、この世界のごく一部だと僕は思う。
みんなが知らないことこそが大部分であって、僕らはしょっちゅうそれに出くわしているはずだ。
だからこそ、素朴な疑問やちょっとした違和感はめちゃめちゃ大事だと僕は思う。
僕ら全員が、すごいことを思いついてるはずなのに、それを「非常識」とか「非合法」と錯覚して捨て去ってるに過ぎない。

という訳で、説明はここまで、あとはあなたからの返信待ちだ。
返信は、サイトでも、FBでも、メールでも電話でも、なんでも大歓迎。
でも、一番うれしいのは、僕に会いたいと呼んでくれること、僕に会いに来てくれること。