募集:松村の見張り役

今日は、ブログというよりは、マジなお願いです。

タイトルにある通り、僕は「自分の見張り役」を募集いたします。

もちろん僕のやってきたことに強い関心を持ち、僕の考え方に賛同し、そして今後の活動を応援してくださることが前提です。

でも、僕がお願いしたいことはお手伝いや参加ではありません。

あくまで、ぼくの間違いを指摘し、暴走を諫めること。

むしろ、僕のサボりや怠慢を叱咤する役割です。

具体的にお願いしたいのは、僕が所属する一般社団法人日本土地資源協会の監事(監査役)です。

この法人は、笑恵館(しょうけいかん)の永続保有を担うため、2012年に設立しました。

当初は、地域社会の発展を担う公益法人となることを目指し、2014年に内閣府に公益申請を届け出たのですが、次の二つの理由で取り下げました。

一つは、公益事業では地域社会を担えないと判ったため。

そしてもう一つは、公益法人になっても土地の寄付に対する譲渡所得税が免税になる保証がないことです。

この2点については、これまでも様々な機会でご説明してきましたが、手短にお話しする自信がないので今日は省略します。

僕が目指す法人の役割は、笑恵館の永続にとどまらず、国内各地の地域経営と永続保有を実現・支援することです。

この課題を解決するため税務署と協議をした結果、税法上の「非営利徹底型の一般社団法人」という取扱いに辿り着きました。

実はこれまで、社団法人や財団法人は「相続税逃れの温床」と言われるほど、資産継承の名のもとに個人資産贈与の隠れ蓑になっていました。

そこで平成30年に税制が改正され、一般社団法人などいわゆる「持ち分の定めのない法人」の代表者に対し、まるで個人のように相続・贈与税が課税されることになりました。

つまり、法人の支配権を継承することで実質的に財産を継承するのなら、その法人を個人とみなして課税するというのです。

しかし、財産を個人で所有せず、法人で所有するのは、そもそも相続税を逃れるためでなく、財産の分割を防ぐことが目的です。

相続税を納税するために売却するという、本末転倒な実態に対し憤りは感じるものの、継承してくれる買い主にすべてを売却すれば無意味な分割は防げます。

でも、そのような買い主が必ず現れる保証はなく、地域社会を担うには、その永続性の確保が欠かせない条件となります。

そこで当法人は、この「非営利徹底型」に移行するために、定款と体制を変更いたしますが、そこで必要な措置が「当法人取引関係のない監事を2名以上設置すること」です。

「非営利徹底型」の要件の中に、「役員であることに対する報酬の禁止」とあるため、監事をお引き受けいただいても交通費程度の実費しかお支払いできませんが、新たな仕組みに対するご興味も含め、関心を持ってくださる方のご参加をお待ちいたします。

まずは気軽に、ご不明な点など何でもお問い合わせください。

どうぞよろしくお願いいたします。